協議離婚
目次
公正証書を作成する(離婚給付契約等公正証書)
協議離婚の場合には、
協議した結果を証する書面を、公正証書で残しておかれると後々安心です。
その理由には2つございます。
まず1つ目は、
『協議した結果に対して約束を守らないと、強制執行をかけられるかもしれない。』
という思いから、養育費等金銭の支払いについては、滞納に対する抑止力が高まります。
ある公証人のお話では、公正証書を作成した場合において、養育費等金銭的な支払いが滞る確率は1割にも満たないそうです。
様々なケースがございますので、全てに当てはまるかと言えば断言はできませんが、公正証書を作成されていない場合と比べ、かなり滞納率は低くなっていることはお分かり頂けるのではないでしょうか。
2つ目は、
実際に約束が守られなかった場合には、裁判所の手続きを経ることなく、強制執行がかけられるというものです。
『裁判を起こしてそれから・・・』
となりますと法律の専門家を頼らざるを得ませんが、公正証書がある場合には比較的簡単に強制執行のお手続きをお取り頂くことが可能です。
弊社宛ご相談いただきました方には、万が一の場合に、強制執行のお手続きまでご対応いただけるよう、万全の態勢でサポートさせていただいておりますので、後々のことも含め、ご安心うえお任せいただければ幸いです。
また、他の法律事務所等で公正証書を作成された方につきましても、もちろんご相談いただくことは可能ですのでご安心ください。
万が一養育費等の支払いが滞るなどお取決め内容についてトラブルや疑義が生じた場合には、お気軽に弊社宛ご相談いただければ幸いです。
今後どのようなお手続きをお取りいただくべきか等、安心・確実そして親身になって対応させていただきます。
『公正証書を作成したいけど、手続きの方法が良く分からない』
『話し合いが上手くできそうにないけど、どうすれば・・・?』
『手続きがややこしくて難しそうだし、平日に時間が取れない』
『何から始めれば、どんなものが必要なのか分からない』
など、お困りの際はお気軽にご相談下さい。
また、協議内容について専門の知識がないままに離婚協議書等の作成を行いますと、せっかく作成したのにも関わらず、トラブルの原因となってしまうケースもございます。
弊社では、夫婦問題・離婚問題について日々多くのご相談を頂戴し対応させていただきました豊富な経験に基づき、様々なケースに対応できるようアドバイスを差し上げております。
離婚についての公正証書の作成方法等も含めましてご不明な点等ございましたら、離婚問題・夫婦問題専門の弊社まで、ぜひ一度ご相談いただければ幸いです。
親身になって対応させて頂きます。
離婚協議書・離婚合意書・財産分与契約書
公正証書は大変そうなので、もう少し簡単な書面を作成したいとおっしゃる方につきましても、言った言わないの水掛け論にならないように口約束ではなく、きっちりとした形で書面に残しておかれることは大切です。
ご夫婦でお作り頂いたものがございます場合には、それが自分たちのケースに合致するより良い内容となっているのか等ご不安な点がございましたら、専門家によるチェックも必要かと思います。
『サンプルが欲しい』
といった方も、ご一報いただければ迅速に対応させて頂いております。
弊社では、ご離婚に関するあらゆるニーズにお応えすることが出来るよう、日々研鑽を重ね万全の体制でサポートさせて頂いております。
ご不明な点等ございましたらいつでもお気軽にご相談下さい。
協議離婚合意書、財産分与契約証書サンプル
[ご自由にダウンロードしご利用ください]
ご注意) 個々案件に対応するものではございません。ご参考程度にご覧下さい。
ご利用について何らの損害が発生した場合でも、弊社は一切の責任を負いません。
強制執行(差押え)について
離婚の場合における養育費等の支払いを担保するために行う給与の差し押さえについて、簡単にご説明させて頂きます。
①手取り金額の2分の1まで
②手取り金額が66万円を超えるような場合には、33万円を超える部分について差し押さえが可能
③養育費については、将来の部分についても差押えが可能
まずは知っておきたいポイントです。
また、養育費に関しては、相手方が破産に至ったとしても、その支払いを免れることはできません。
お給料の差押えは、裁判所でのお手続きが必要です。
差し押さえに関しましてご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。
親身になって対応させていただきます。