離婚手続きガイド

養育費・婚姻費用

養育費の支払いが滞った場合の対処法

養育費の支払いを確保するための方法は、
①履行勧告
②履行命令
③強制執行
等がございます。
但し、これらのお手続きは、養育費についての取り決めを、公正証書や調停調書等によってしっかりとした形で書面に残しておかれていないと難しい場合もございます。

このような書面がないという方は、一度離婚問題・夫婦問題専門の弊社宛てご相談下さい。



①及び②は、調停等によりお取決めを行って頂いた場合に、家庭裁判所に対して申し立てを行います。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。

ここでは、③の方法についてお話しさせていただきます。
まず、離婚の際に公正証書を作成していたか否かで採るべき手段が異なります。

1)公正証書が存在する
この場合には、公正証書に基づき強制執行が可能です。
また給料等の差し押さえも可能です。(原則として給与額の1/2まで)

2)公正証書は作成していない、又は口頭のみの約束である
この場合には、地方裁判所に対して債務不履行の問題として訴えを提起するか、又は、家裁に対して改めて養育費用の支払いの調停の申し立てを行うかいずれかの方法によることとなります。 
請求が認められれば養育費の支払いを確保できる可能性は非常に高くなります。

 
地方裁判所でのお手続きをご選択いただく場合には、訴訟を提起し認容判決(一般にいう勝訴)を得た後、上記①~③いずれかの方法によって支払の確保をはかることとなります。
実態に即した対応は可能となりますが、その反面、調停に比べて費用が高額となります。

訴訟や調停のお手続きは難しい部分も多くございます。
ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。



上記2)に該当するケースでも、公正証書を作成することができれば、調停や訴訟によらずとも上手く解決することが可能です。

いずれに致しましても、やはりご離婚をされる際に、きっちりとした形でお取り決めを行っていただくことが最善です。

公正証書の作成・養育費の請求等調停による解決等の裁判所でのお手続きについては、事前に離婚に関する専門家にご相談されることをお勧め致します。

弊社では、離婚問題・夫婦問題の専門家や各機関とのネットワークを構築し様々な問題についてワンストップでご相談いただけますので、

『必要な手続きを頼みたいんだけど、何となく弁護士さんは敷居が高く感じる・・・』
『どのようなことから進めていけばいいの?どこに相談していいのかもわからないんだけど。』
『精神的にも辛いので親身にゆっくりと相談に乗ってほしい。』

といったお悩み等、万全の態勢でサポートさせていただくことが可能です。

多くの方から『相談して良かった』と感謝のお声を頂戴致しております。
お困り・お悩みの際には、離婚問題・夫婦問題専門の弊社までお気軽にご相談頂ければ幸いです。

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経済的事情による養育費の増減額請求

離婚の際に養育費の取り決めを行ったものの、
その後の事情の変化により、支払が困難になったりあるいは、もう少し負担を増やしたとしても問題がないような経済状態になったりと、
新しい生活をスタートさせれば、その当時は想定していなかった状況となる可能性も十分に考えられます。

このような事情の変化に対応出来ないのであれば、離婚の際に養育費の支払う側が慎重になり過ぎる可能性もございますし、時代や国家単位での経済情勢の変化等には当然に対応できないこととなります。

したがって、取り決めを行った当時からは想定し難い、個人的・社会的事情の変化が存在する場合には、養育費の増・減額の請求が可能です。

もちろん、増・減額が認められるには正当かつ相当の理由がなければなりません。

弊社では、養育費の増減額について数多くのご相談を頂戴しておりますので、豊富な知識と経験に基づき万全の態勢でサポートさせていただいております。
お悩みの際は、ご安心の上ご相談いただければ幸いです。親身になって対応させていただきます。

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再婚による養育費の減額請求

弊社でご相談を頂戴させていただくなかでも多くみられる条件の一つとして、
どちらかが再婚すると養育費を支払わない(または減額する)といったものがございます。

養育費の支払いについて、上記のような条件を付し契約を行っている場合においても、単純に、再婚したからといって親子関係が消滅することはありません。
したがって、それら条件の約定を根拠にした場合であっても、再婚のみをもって直ちに減額や支払わなくてもよくなるといったことはございません。

再婚後の新しい配偶者とお子様のの間で養子縁組(ここでは普通養子縁組とします)がなされた場合には、実親及び養親との間に親子関係が生じますので、養親から十分な扶養を受けられるような場合には、実親からの養育費については減額等が認められる可能性が生じます。
また、それ以外にも、再婚により家族が増え経済的な事情が客観的に見ても離婚当時に比べ相当程度変化したような場合には、減額等が認められる場合もございます。

再婚による養育費の取り扱いについては個々案件により大きく異なりますので、ご不明な点等がございましたら、いつでも弊社宛てお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

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養育費についての基本的な考え方

ご離婚に伴い夫婦間では法律上の関係を断つに至ったとしても、当然に子との関係は一生継続します。

親権者である一方の親が養育・監護するのが一般的ですが、もちろん他方の親も経済的援助等密接にかかわっていく必要があります。
養育費は、子のためのものですので、確実に支払う事が可能な範囲内で決定する事が大切です。

養育費は、慰謝料とは異なりある程度の明確な基準(相場)がございます。
弊社でも、ご相談にいらしていただければすぐに回答を差し上げることが可能です。

養育費は原則20歳(取り決めによっては18歳や22歳等個々案件により異なります)までは支払いが続く長期的なものです。

将来的に支払いが滞ってしまうなどの不測の事態に備え、公正証書や調停調書によりしっかりとした取り決めを行っていただくことが必要です。

離婚を急ぐあまり、また、精神的に辛く口約束だけしかしていなかった等のご相談も多く頂戴させていただいております。
お困りの際は、いつでもお気軽に弊社までご連絡ください。

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養育費の請求に期限はあるの?

『協議離婚をしたんだけど、別れる際は何も決めていなかった。今になって請求したい(された)んだけど、どうすれば良いですか?』といったご相談を多くお受け致します。

さてこのようなケースではどのようにすれば良いのでしょうか?

まず、ひとつ目に、
養育費を後になってから請求できるのかどうかといった問題がございます。

これは可能です。
原則として、財産分与等は離婚時から2年、慰謝料請求については3年といった時効がありますが、養育費については時効によりその権利が消滅してしまうことはありません。

請求の方法は、相手方に連絡を行い支払ってほし旨を通知するところから始まります。
話し合いに応じないようなケースでは、行政書士や弁護士等の専門家による内容証明郵便での請求や、裁判所のご利用が考えられます。

いずれにせよ、口約束で終わらず、しっかりと書面に残しておかれることが必要です。
ここにいう書面とは、公正証書や調停調書など、法的な強制力を持ったものをいいます。

請求方法や、約束した内容を書面に残しておくための方法など、些細なことからでも結構ですので、ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にご相談いただければ幸いです。




次に、今までの分(過去の分)も遡って請求ができるのかといった問題がございます。
こちらは、判断が分かれます。

請求する前は、養育費の支払いが無くても生活をしていくことができていたので認めないといった考え方や、
養育費の支払い義務者の経済力が一般に比較し相当程度高い水準にあるので、一定期間については遡って請求することが可能としたり、また、請求前においても、生活のためには養育費は欠かすことのできないものであったが、何らかの理由により請求が遅延していただけだと考えるのが相当なので遡っての請求を認めるとするものがあったり、個々事案において異なります。


また、遡ることが可能とされた場合にも、いつまで遡れるのかという事が問題となります。

これには2つの考え方が存在します。

1つ目は、扶養を請求したときまで遡れるという考え方です。

2つ目は、扶養請求者の状態や扶養義務者の経済状態等を総合的に勘案し、妥当な時期まで遡って請求できるという考え方です。

いずれにしても、どちらか一方に偏った考え方ではなく、両者の考え方を取り入れ、さらに当事者の状態やそれまでの経緯等も含め柔軟に対応していく必要がございます。

養育費はお子様のためにもきっちりとした形で話し合いを行うことが必要です。
 
『上手く話し合えるのか不安だ・・・』
『請求しようと考えているけど、方法などについて事前に相談したい。』
『自分だけではできそうにないので、専門家にサポートしてほしい。』

など、お困りの際は、離婚問題・夫婦問題専門の弊社までお気軽にご相談ください。
豊富な実績と経験に基づき、万全の態勢でサポートさせていただいております。

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養育費の算定方法や基準(児童扶養手当との関係も考える)

先にもお話を差し上げましたが、養育費は、慰謝料とは異なり一定の計算式に当てはめ金額を算定することが可能です。
お子様の人数やご夫婦の収入が分かれば、基準となるべき養育費の算定は可能となります。
算定方法等についてご不明な点がございましたら、いつでもお気軽に弊社までご連絡ください。

離婚後の公的な手当のひとつに児童扶養手当がございます。

児童手当についての詳細はこちらから
 
この手当を受給される際には、要件の一つとして所得制限がございます。
当然に、養育費も所得として計算されることとなりますので、お決めいただく金額如何によっては、所得制限により児童扶養手当が受けられないといったケースも想定されます。
また、養育費を支払う側にとっても、児童扶養手当支給分相当額について、養育費とは別途子のための費用として使用することもできますので、お互いにメリットを享受することができます。
具体的な金額の算定については、様々な角度から検討する必要があります。

支払う側・受け取る側双方にとってプラスになるよう親身になって対応させていただいておりますので、いつでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。



養育費は個別具体的に算出すべきものではございますが、当該表により導きだされる数字も、ある程度個別案件に対応可能なように改良されておりますので、これを基準にしていただいても特段に事情が存在しない限りは、問題はございません。但し、あくまでも基準額を提示しているに過ぎませんので、疑問やご質問は事前に解決し、また将来にわたって支払いを継続できる金額でなければいけません。

お互いにご納得頂き、また一般的・法律的に妥当な金額を算出していただくため、各専門家との連携により、様々な面から総合的にご検討いただけるようサポートさせていただいておりますので、ご安心のうえご相談ください。



弊社では、養育費の額や支払い方法については、ご夫婦間のご意向やお子様の年齢・お互いの収入・これまでの子育てに要した費用等を総合的に勘案し柔軟なお話をしていただけるようにサポートさせていただいております。
また、将来的なトラブルを未然に防止するために、公正証書や調停調書などの作成方法についても案内を差し上げております。

日々多くのご相談を頂戴し離婚問題・夫婦問題について総合的にかつ専門的に支援を行っております。 
お話し合いが上手く進まずお困りの方は、ぜひ一度、弊社宛お問い合わせいただければ幸いです。

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別居中の生活費~婚姻費用とは~

ご夫婦の婚姻期間中において、その家庭を維持していくために必要な費用を【婚姻費用】といいます。

婚姻費用の例を挙げると、
①衣食住のための費用
②生活費
③医療費
④娯楽費
⑤子どもの養育費
⑥教育にかかる費用
などがございます。

夫婦には、互いの生活を自分の生活の一部として、自己と同レベルの生活を相手方も続けていけるよう扶養しなければいけないという

『生活保持義務』
というものがございます。

夫婦は、その資産や収入その他の一切の事情を考慮したうえで、この婚姻費用を互いに分担し負担するものとされております。 

婚姻費用は社会通念上相当と認められる範囲内の支出に関して認められます。収入や社会的地位等の観点から判断していくこととなります。

別居していたとしても、正式に離婚を行うまでの期間は婚姻関係が継続しておりますので、互いに分担する義務を免れることはできません。

つまり、夫が不倫相手の元に行ってしまい別居状態になっていたり、DVから逃れるために別居をしている場合であっても、原則としてその生活費を婚姻費用として請求できることとなります。

『家庭内別居をしていて生活費は一切もらっていない』
『別居中の生活費って夫(妻)に請求できないの?』

といったお悩みをお持ちの方は、弊社までお気軽にご相談下さい。

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婚姻費用についての取り決め

婚姻費用の額やその支払い方法等は、ご自由にご夫婦の間のお話し合いでお決めいただけます。

特段の事情がなければ、現在の生活費に基づき算出していただければ、その額が、個々家庭の実態に即したものとなるでしょう。
ご夫婦の間での協議が整わない場合には、家裁に対して調停の申し立てを行うことも可能です。

調停の場においても、原則としてご夫婦の合意が前提となりますので、それが叶わない場合には、審判手続きへと移行することとなります。

さらに、養育費の場合と同様に、ご夫婦の収入等から客観的な基準を提案することも可能です。

『婚姻費用の金額を概算で良いので知りたい。』
『婚姻費用を請求したいけどどうすれば良いの?』
『ひとりでは不安なので婚姻費用の請求について支援してほしい。』

など、婚姻費用についての疑問・ご質問は、いつでもお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

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婚姻費用の支払いの確保の方法は?

婚姻費用の支払いを確保する手段は、養育費の場合とほぼ同様の手続きとなります。

協議により決定することができれば、後々のトラブル防止のため公正証書を作成しておかれるとよろしいかと思います。公正証書があれば、万が一その支払いが滞った場合に、裁判所の判決を経ることなく直ちに強制執行が可能です。

また、協議がまとまらなかったり、話し合いに応じてもらえない場合には、家庭裁判所に
「婚姻費用分担請求の調停」
を申立てることとなります。

この調停で合意が成立すれば調停調書を作成して婚姻費用を支払ってもらうことになりますが、調停が成立しなかった場合には、審判手続きへ移行となり、審判により婚姻費用の分担額が決定されることとなります。

調停や審判等を経て作成された書類に関しても公正証書と同様に強制力がございますし、また、強制執行の他にも、履行勧告や履行命令といった制度の利用も可能となります。

婚姻費用について、調停等裁判所でのお手続きをご検討いただく際には、事前に専門家にご相談されるのが最善です。

婚姻費用の支払いを確保するためには、調停等による請求のみならず、確実に支払ってもらえるようにするための保全処分等のご利用も効果的です。

まずは、今後どのようにお手続きをお進めいただくべきなのかについて整理していただく必要があるかと思います。

確実に支払いを確保をしていただくために、弊社でもじっくりとお話をお聞かせいただいております。

現在別居中で、生活費等についてお困りの方は、いつでもお気軽にご相談ください。
親身になって対応させていただきます。

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婚姻費用の額について

婚姻費用の額を定める法律は原則としてございません。

したがって、ご夫婦でどの程度の金額が必要なのかをよく話し合い、お互いに納得する金額で合意されることが望ましいでしょう。

標準的な婚姻費用の額の算定につきましては、養育費と同様に、算定表や計算式を用いることにより算出が可能です。
個別具体的な金額は、算出された額を基準に、その他の個別事情を考慮し適切な額を定めることとなります。

婚姻費用の相場や、個別具体的な金額の算定についてのご質問等に関しましても、いつでもお気軽にご相談頂ければ幸いです。

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