親権者の決め方
目次
- 1. 親権とは?
- 2. 親権者の指定・決定
- 3. 親権者と監護権者の違い
- 4. 子供と一緒に暮らしたい
親権とは?
子供がある場合に離婚を行う際には、必ず親権者を定めなければなりません。
次に親権の内容には、
①身上監護権
②財産管理権
の2つがあると考えられております。
①身上監護権にはさらに、
ア)居所指定権
住む場所を指定できます。強制力を伴います。
イ)懲戒権
お子様を叱る権利です。合理的な範囲を超えれば【虐待】です。
ウ)職業許可権
親権者が許可をして初めて適法に未成年者は就労が可能です。
エ)身分上の行為に対する代理権
相続や養子縁組等は、原則として親権者の許可が必要です。
の4つに分類することが可能です。
②財産管理権については、その名の通りお子様の財産を管理する権限をいいます。
但し、親子の間で利益が相反する場合には、例外的に認められません。
以上のように、親権は、子供にとって非常に重要な意味を持ちますので、将来にわたって子供の福祉に反しないように親権者を決定する必要があります。
親権についてご不明な点は、いつでもお気軽に離婚問題・夫婦問題専門の弊社までお問い合わせいただければ幸いです。
親権者の指定・決定
お子様が幼児期である場合には、母親が優先される傾向にあります。
このような場合において、父親が親権者の指定を受けるためには、母親に親権者としてふさわしくない何かしらの重大な事由がある等、限定的となるケースが一般的です。
お子様が、15歳以上である場合には子の意思を尊重し決定するようです。
年齢以外の要素と致しましては、兄弟姉妹がいる場合に、離れ離れにするのはどうかという問題や、夫婦のどちらかに離婚の原因が存在する場合(有責性)、親御様等も含めてどれだけ子の養育環境を整えることができるのか、経済力等がございます。
いずれに致しましても、財産的な事項の決定とは異なり、より柔軟な対応が求められます。
一番良い方法は、やはり子の福祉(利益です)を最大限に尊重したものとなるでしょう。
当事者間の話し合いのみで決定できない場合には、調停等を利用する方法もございます。
また我々専門家の知恵をお借りいただくというのも一つの方法でしょう。
お困りの際には、ぜひ一度ご相談下さい。
弊社では、一般的には困難とされる夫(父親)が親権者となるための方法等も含め親権者の指定につきまして、豊富な実績・経験に基づいた的確なアドバイスをさせていただいております。
親権者と監護権者の違い
一般的に【親権】には監護権も含まれます。
つまり、親権者は、親権に基づき子を監護し養育します。
この【監護し養育する】を言う部分のみを切り離したものが監護権といわれるものです。
親権について争いがあり、子の福祉の観点から柔軟な配慮が必要とされる案件等の場合には、より柔軟な形でお子様の利益を最大限に尊重する目的を達するために、親権者と監護権者を切り離して指定し決定する場合もございます。
但し、通常はやはり親権者及び監護権者は同一であるものですので、特段の事情が存在しない限りは、区別しない方がよろしいかと思われます。
親権者及び監護権者を別々に定める場合においても、特別な手続きは要しません。
原則として、ご夫婦の協議で決定していただけます。
親権者及び監護権者についてご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽に弊社までお問い合わせください。
親身になって対応させていただいております。
子供と一緒に暮らしたい
お子様が、何らかの理由で強制的にご夫婦の一方のもとで暮らしている場合にはどうすれば良いのでしょうか。
上記のように親権者を決定したものの、親権を持たないご夫婦の一方のもとから帰ってこない。といったケースも十分に想定されます。
このような場合には、法的に何か手だてはないのでしょうか。
このような場合にはまずご相談下さい。
家事調停、家事審判、人身保護手続きといった制度のご利用等解決のための支援をさせていただきます。
また、制度のご利用に際しての時間的余裕がないといった場合には、仮の処分(保全処分といいます)を求めることも可能です。
DVがある場合等は身の危険を伴うケースも少なくありません。
迅速にかつ専門的に対応させていただきますので、ご安心のうえご相談ください。
親権を勝ち取るためには、子にとって暮らしやすい良い環境作りが大切です。
豊富な経験に基づきお持ちの権利を守るため尽力させていただきます。
いつでもお気軽にご相談いただければ幸いです。