財産分与
目次
- 1. 財産分与とは?
- 2. 財産分与を請求できる期間
- 3. 財産分与の対象となるものとならないもの
- 4. 財産分与の割合・相場
- 5. 内縁関係(事実婚)と財産分与
財産分与とは?
簡単に申し上げれば、婚姻期間中にご夫婦で築き上げた財産を清算する事です。
(共有財産の清算)
その性質と致しましては、大きく4つに分けることが可能です。
1)共有財産の清算
もちろん専業主婦でも共有財産は認められます。
2)過去の婚姻費用の清算
婚姻期間中の生活費をいいます。通常は婚姻期間中に分担請求していると考えられるので特別な場合に認めれれます。
3)慰謝料的なもの
本来は財産分与とは別個のものとして算定致しますが、財産分与と慰謝料を区別せず算定する場合にはこの性質も含まれます。
4)扶養目的
専業主婦の方は通常離婚後すぐに生計を維持していく事は困難でしょう。
したがって生活が安定するまでの間サポートしていくという通常の財産分与の補完的な意味をもつものでしょう。
財産分与と一口に言いましても、概ね以上4つの性質を持ち、また、より詳細に区別するケースもございます。
財産分与についての疑問点やご質問は、いつでもお気軽に離婚問題・夫婦問題専門の弊社までお問い合わせください。
財産分与を請求できる期間
裁判上の手続きをお取りいただけるのは、離婚の時から2年間です。
一旦確定すれば、一般債権となりますので、確定した日(請求可能となる日)から10年で消滅時効にかかります。
もちろん、任意(裁判外)での財産分与について制限するものではございません。
お話し合いが可能であれば、離婚後2年を経過している場合でも財産分与として認められます。
※財産分与と認められると、
例えば、不動産にかかる税金について、一定の要件を満たせば特例(免税)の対象となります。
不動産の名義変更等につきましては登記のお手続きはもちろんですが、登記原因(移転を行う理由)により登録免許税や不動産取得税・贈与等賦課される内容が異なります。お手続きの際には、専門家へのご相談いただくことがより良い方法だと考えます。
しかしながら、やはり離婚前にきっちりとした取り決めを行って頂くのが最善です。
相手方が話し合いに応じない場合には、調停や審判、さらには訴訟でも請求は可能です。
この場合には、専門的な知識や手続きも必要となりますので、ご不明な点等ございましたら、より良い方法につきましてアドバイスを差し上げておりますので、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
なお、ご夫婦双方から、離婚について専門の知識を有する第三者をアドバイザー的にお使いいただくことにより、当事者間のみでは上手くいかなかった話し合いが円滑に進み上手くまとまった案件も多くございます。
このような方法であれば、調停等裁判所でのお手続きに比べ、お時間の節約やより実態に即した柔軟な取り決めを行っていただくことが可能となります。
また、ご夫婦双方からのお話について幅広い観点からのアドバイスを差し上げることが可能となりますので、お互いを尊重した解決が可能となります。
財産分与についてお悩みの際には、いつでもお気軽に弊社までご相談下さい。
豊富な経験に基づき親身になって対応させていただきます。
財産分与の対象となるものとならないもの
【財産分与の対象となるもの】
●既に支払われた退職金
※退職前2~3年で離婚する場合にも財産分与の対象とされる場合がございます。
※退職金の算定における期間について婚姻期間と重複していない部分にかかる額は原則対象外とされます。
●夫が妻の収入に支えられて勉強を続け、医師や弁護士など高収入がえられる資格を取得した場合には、
その資格を無形の財産と考えて財産分与の対象とすることもできます。
※但し、他に分与する財産がない場合が原則となります。
●夫婦どちらに帰属するのか不明な財産
※共有財産であると考え財産分与の対象とし計算することができます。
【財産分与の対象とならないもの】
●法人名義の財産
ご夫婦の一方が会社を経営しているようなケースで法人名義の財産は原則として財産分与の対象となりません。
しかし、会社といっても実態は個人経営というような場合で、配偶者が会社を手伝っているようなケースでは財産分与の対象とされることもあります。
●日常生活上において、それぞれが単独で使用するような物は対象外です。
●婚姻以前から所有する物や、嫁入り道具のようなものは対象外となります。
●相続や個別に贈与を受けた財産も対象外です。
つまり、その人の個性によって取得した物(特有財産といいます)は対象外です。
以上から考えると、個人での預貯金等は、一般的には固有財産と認められますが、
婚姻生活を営む中で、相手方の協力によりその固有財産の減少を免れたような場合には、その免れた部分については財産分与の対象となり得ます。
ローンが残っている不動産を財産分与する場合などは、銀行等との打ち合わせも必要となりますし、また、仮に不動産の価値よりローンの残高が大きくなるような場合には、単純に不動産の名義変更のお手続きでは十分ではありません。
さらに、不動産を購入する段階で、特有財産を購入費用に充てた場合等はさらに専門的な知識が必要となります。
不動産の査定や名義変更、銀行との折衝や税金の問題等につきましては、後々トラブルとならないよう慎重にご対応いただく必要があるかと存じます。
財産分与についてご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽に離婚問題・夫婦問題専門の弊社までご相談いただければ幸いです。
専門的に迅速かつ確実に解決法を提案させていただきます。
財産分与の割合・相場
一般的には、やはり公平に50%とします。
しかしながら、配偶者のいずれかの収入について、その者の資質や□・免許等にかかる割合が大きい場合には、当該割合に基づき耕平と考えられる割合で分与されることとなります。
ただ、いずれにせよ、個々案件により事情が異なりますので、お互いに納得の行く取り決めをするべきでしょう。
万が一、将来的に支払いが滞ってしまうといった事も十分想定できますので、現金で財産分与を行う場合には、可能な限り一括払いにするべきです。
財産分与については、公正証書や調停調書等確かな書面で合意内容を残しておきましょう。
争いとなった場合や支払いが滞った場合には、有力な証拠として強制執行等が可能となることはもちろんですが、それ以上に、客観的に内容を把握することが出来ますので、争いを未然に防止する効果は非常に大きいものがございます。
『公正証書の作成方法がよく分からない。』
『平日の日中になかなか時間が取れないので週末や夜間に相談したい。』
『調停など裁判所での手続きは不安だ。』
『財産分与の割合や対象となる財産について総合的な観点からアドバイスが欲しい。』
など、お困りの際には、スムーズにかつ確実に対応させて頂きますので、ご安心の上ご相談いただければ幸いです。
親身になって対応させて頂きます。
内縁関係(事実婚)と財産分与
様々なライフスタイルが混在する現代におきましては、内縁関係の解消についてのご相談も非常に多く頂戴致します。
その中の一つに、
『内縁の妻でも財産分与について請求する権利はあるのでしょうか?』
といったものがございます。
結論から申し上げますと、原則として、内縁関係であっても、法律婚に準じ法的保護を受けることが可能とされておりますので、財産分与についてご請求いただくことは可能ということになります。
※ケースによっては慰謝料請求も可能です。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
しかしながら、内縁関係の全てに法律婚と同様の保護が与えられているかというとそうではありません。
個々案件によって個別具体的に判断していく必要があるという点には十分注意が必要です。
個別具体的に、権利が認められるのかどうか等の詳細は、専門家の判断を仰ぐのが最善だと考えます。
なお、財産分与等につきましては、内縁関係の解消に伴い権利として認められる可能性がございますが、配偶者の死亡によって内縁関係を解消するに至った場合には、離婚問題ではなく相続の問題となり、内縁関係にある者は、死亡した者の遺産を相続することはできないといった点には注意が必要です。
内縁関係の解消についての疑問・ご質問等ございましたら、いつでもお気軽に離婚問題・夫婦問題専門の弊社宛ご相談ください。