外国人との離婚手続き
目次
日本人と外国人の離婚~準拠法の確認から~
日本人と外国人の離婚の場合、裁判所の管轄や準拠法はどうなるのでしょうか。
最高裁判所の判例によりますと、
『日本で離婚に関して国際裁判の管轄権が及ぶには、被告の住所が日本国内にあることが原則である。』
とされておりますので、日本で暮らしていらっしゃるご夫婦の場合には、日本での裁判が認められております。
次に準拠法ですが、日本人と外国人の離婚の場合で、ご夫婦の一方が日本に居住しているような場合には、日本の法律が準拠法となります。
準拠法とは、簡単に申し上げますと、どこの国の法律を適用されるのかということです。
準拠法が日本の法律であれば、日本の法律で認められる方法により離婚することが可能ということになります。
つまり、
①協議離婚
②調停離婚
③審判離婚
④裁判離婚
が認められます。
但し、①については、認められている国が比較的少ないので、配偶者の国での法的な効力が認められるか否かについては慎重に調査する必要がございます。※②や③も同様です。
中国・フィリピン・韓国・インド・アメリカ・イタリア等、弊社でも、様々な国籍の方々から夫婦問題について日々多くのご相談を頂戴させていただいております。
渉外(国際)離婚は、入国管理局等との折衝も含め、一般的・比較的お手続きが煩雑となります。
お困りの際はいつでもお気軽に専門の弊社までお問い合わせ下さい。
親身になって対応させていただきます。
日本で暮らす外国人同士の離婚
この場合にも、まずは準拠法の確認が必要です。
次に、お互いの国での離婚手続きについて詳細を把握し、準拠法に基づきお手続きをお進めいただくこととなります。
弊社でも、少しでもお役にたてるよう様々な機関と連携し万全の体制でサポートさせていただいております。
入国管理局や大使館等にて必要となるお手続きもございますので、ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にご相談たいだければ幸いです。
国際離婚における 親権・養育費・財産分与・慰謝料
国際離婚の場合には、お互いの文化を尊重し慎重に進めていく必要がございます。
弊社では、相場やマニュアルが存在しない難しい問題であることについて十分認識をしたうえで、個別具体的にこれまでの経緯等詳細を把握させていただき、国内外の各法律家や専門機関等との連携も含め、親身になって対応させていただいております。
じっくりとお取組いただけるようサポートさせていただいておりますので、ご不明な点等は、いつでもお気軽に弊社宛ご相談ください。