離婚手続きガイド

離婚後の戸籍

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離婚後の姓は?

婚姻によってご夫婦での新戸籍を編成します。氏を称するものが筆頭者となり、その他のご家族はその筆頭者の戸籍へ入籍します。

離婚を行うと、婚姻に際し氏を変更した配偶者の一方は、原則として従前の氏へと戻ります。いわゆる旧姓に戻るということです。
法律的には【復氏】と表現されます。

この復氏があると、氏を異にするものは原則として同じ戸籍内には存在できませんので、従前(婚姻前)の戸籍へと入籍することとなります。
また、新戸籍の編成を希望する場合には、その者を筆頭者とする新戸籍が編成されます。

また、婚姻時の姓を続称したい場合には、離婚後3ヶ月以内に届け出を行うことにより、婚姻時に称していた姓をそのまま名乗ることも可能です。
※一般的には離婚と同時にお手続きをお取り頂くこととなります。

親権者となる者が、その子を同じ戸籍に入籍させるためには、原則として、新戸籍を編成することが必要となります。

戸籍には、親子2代までしか入籍できません。
婚姻前の戸籍が、親の戸籍である場合には、上記原則に反することとなり、子を入籍させることができないからです。

弊社では、離婚後の各種お手続きについても万全の態勢でサポートさせていただいております。

いつでもお気軽にご相談ください。

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離婚後の子供の戸籍は?

お子様の戸籍は離婚に伴いどうなるのでしょうか?

婚姻中のご夫婦間のお子様は、出生と同時にそのご夫婦の戸籍へと入籍致します。

その後事情の変化により、ご夫婦が離婚することとなった場合でも、原則として、お子様の戸籍に変動はございません。

つまり、筆頭者が夫であれば、妻が親権者となっている場合においても、夫の戸籍へ残ることとなります。

これは、妻が復氏する場合はもちろんのこと、新戸籍を編成し婚姻時の姓を継続して名乗る場合においても同様です。(新戸籍編成で妻が婚姻時の姓を名乗っている場合でも、法律的には、その子は父親の姓を名乗っているのであり母親の姓を名乗っていることにはならず、親権者と氏が異なるという解釈となります)

一般的には、親権者と同一の戸籍に入籍することが理想です。

お子様を、婚姻時の戸籍から親権者となる者の戸籍に入籍させるには、家裁での手続きが必要となります。
その後、市区町村役場において、入籍手続きを行います。

家庭裁判所でのお手続きは、子が15歳未満であれば法定代理人である親権者が代わってお手続きを行うこととなりますが、子が15歳以上の場合には、その子本人が手続きを行う必要があります。

また、手続きを行う裁判所は、原則として、その子の住所地を管轄する裁判所となります。
市区町村役場でのお手続きは、本籍地を管轄する役所ということとなります。

お子様の戸籍等に関しましてご不明な点がございましたら、いつでもお気軽に弊社宛お問い合わせください。
専門のスタッフが、豊富な経験に基づき親身になって対応させていただきます。

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戸籍とは?

戸籍とは、人の身分関係を時間軸的に把握することが可能な、公的な書類です。

日本国民であれば、必ず戸籍簿への登載が行われます。
これにより、日本国民としての地位が証明されると共に、年齢の証明の役割も担います。

身分関係の証明を行うことも非常に重要な役割です。

親子関係はもちろん親族関係や養子縁組等も戸籍により把握することが可能です。

戸籍の筆頭者については、世帯主のような代表者的な位置づけではなく、戸籍を検索する際のインデックスのような意味合いが強いものであり、仮に筆頭者が亡くなったとしても、当該筆頭者はその戸籍が市町村役場に保存されなくなるまでは継続して筆頭者のままということになります。

本籍地は、住所地とは異なります。
反対に、住所地でなくとも本籍地とすることが可能です。

戸籍謄本の取得等は、原則として本籍地の役場にてお手続きをお取り頂くこととなります。

離婚に関するお手続きの中で、戸籍謄本等が必要となるケースも多くございます。
 
弁護士や行政書士、司法書士等の法律家は、職務上必要となる場合には、他人のものであっても戸籍謄本等を取得することができます。
本籍地の役場がお住まいから遠方なケースなどご取得が困難な方等は、法律家にご相談されることでご負担をご軽減いただけるかと思いますので、一度ご相談いただくことがより良い方法だと考えます。

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戸籍の表示・記載事項とは?

①本籍
本籍は日本国内であれば(統治権の及ぶ範囲が限界点となります)自由決定していただけます。
また、変更も原則自由に行えます。住所地・居住地ではありません。

②筆頭者
戸籍を検索する際の見出しです。
婚姻の場合には、氏を称することとなる配偶者が筆頭者となります。
なお、筆頭者は、死亡等があった場合でも変更されることはございません。

③入籍の原因
戸籍内の各人に対して、その戸籍への入籍原因が記載されます。
出生や養子縁組等です。

④編成の原因等
その戸籍の編成原因が記載されます。
一般的に、婚姻や法改正、その他転籍等の等によって戸籍は新たに編成されます。
したがって、編成の原因等によって、それぞれの戸籍謄本等について期間が存在します。

⑤その他
その他にも、実親の氏名や続柄、生年月日、夫婦であればその旨などが記載されます。

このように戸籍を見れば、その方の生い立ちがよく分かりますし、家族構成や離婚の有無等まで把握することが可能です。

ご離婚以外のお手続きに関しても、様々な場面で要求される理由は、上記のように戸籍謄本には幅広い個人情報が記載されているためです。

戸籍謄本等の読み方などご質問等がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

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戸籍の種類は?

①戸籍
戸籍全部を表示する戸籍謄本と、その一部のみを表示する戸籍抄本を請求することが可能です。

②除籍
その戸籍内の人間がすべて存在しなくなった場合でも、直ちに削除されるものではございません。除籍となり150年間役場へ保管されます。
※平成22年6月1日前の保管期間は80年とされていましたので、明治時代等一定の期間が経過しているものについては、存在しない可能性もございます。
相続等の案件において身分関係を確認する場合には、戸籍を遡る必要がございますが、そのような場合に主に必要となります。

③改正原戸籍
戸籍は法律の改正によりその記載方法等が変更になる場合がございます。
このような場合には、変更後の新しい戸籍が編成されることとなりますが、この場合も②と同様に直ちに削除されるわけではございません。
この改正原戸籍も、②と同様の保存期間に統一されました。
※以前は原戸籍の種類によって保管期間が異なりました。
ご取得頂く理由についても②と同様に相続案件等が主なものとなります。

以上、ご不明な点等につきましては、いつでもお気軽にご相談ください。

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