離婚手続きガイド

調停離婚

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調停離婚の申し立て

離婚調停の申立てに必要な書類はそれほど多くはございません。
また、内容も難しくないためご自身でも申立てのお手続きをお取り頂くことは可能です。
しかしながら、調停では強制的に離婚を成立させたり、各お取決め事項に関して決定を下すといったことはできませんので、万が一まとまらない場合には、審判や訴訟により解決を図ることとなります。
調停申立てはご自身でお進めいただいていたとのご相談をいただくケースも多くございますが、

やはり、当初より法律事務所等にご依頼いただいていれば結果が違ったのかもしれないといった案件も多く存在するのは事実です。
このようなことからも、離婚調停の申立てをご検討されていらっしゃる場合には、まずは、申し立ての前に離婚問題専門の機関へご相談されることがより良い方法だと思います。

裁判所でのお手続きにつきましては、ご存知の通り専門的な知識が必要となります。また、一度下された判断は、簡単には覆りません。
親権や面接交渉など、お子様に関する内容については、より高度な知識と豊富な経験、広い視野を持っての対応が必須です。

調停申立てを法律事務所等にご依頼いただく場合には、ご自身で申し立てを行う際にご利用いただくのが一般的な裁判所備え付けの申立書の他にも、様々な添付書類等が作成されるのが一般的です。
また、少しでもよりよい方向でお話をお進めいただくために、事前に事案の調査や分析が行われます。

申立て前に準備しておくべきことやどのような書類が必要になるのか等、ご不明な点等ございましたらいつでもお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。

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調停離婚について

ご夫婦の一方が離婚に同意しない場合や、離婚の同意は得られたが、親権や養育費、財産分与等について上手くまとまらない場合での利用が考えられます。
離婚に関連するすべての内容についての話し合いが可能です。

また、別居時の条件についての話し合いを行うことも可能です。
(例えば、別居中のお子様との面会交流についての取り決め等です)
あくまでも話し合いの場ですので、強制的に離婚を成立させるといったようなことはございません。

裁判で離婚について争う場合には、まず調停をしなさいといった内容の法律があるために、いきなり弁護士さんにご依頼いただいたからといって離婚訴訟は提起できません。
訴訟をご検討頂いている場合にも、まずは調停離婚を申し立てる必要がございます。

調停離婚では、ご夫婦の他に調停委員2名以上を交えた話し合いとなります。
※調停員(正式には調停委員)は民間人である弁護士や離婚に関しての有識者から構成されます。

調停での離婚事件に対する考え方や話し合いの進め方を知らずには、やはり円滑にお手続きをお進めいただくことは難しいかと存じます。

弊社でも、離婚調停の制度に関し理解を深めるため、日々研鑽を重ねておりますので、離婚調停についてどのようなものなのか詳しく聞いてみたいといった方は、いつでもお気軽に弊社宛てご相談下さい。

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調停離婚の流れ

家庭裁判所に対して申し立てを行いますと、概ね1~2週間程度で、第1回目の調停期日や注意事項等が記載された書類がご夫婦双方へと届きます。

ここで指定される期日は、裁判所の込み具合によっても異なりますが、申し立てから役1ヶ月後の日となります。(2回目以降の期日も概ね1~2ヶ月に1回行われます)

調停は、プライバシーの保護のため非公開の調停室で、ご夫婦双方が順に調停員と話し合いを行います。(相手方とは待合室も含め原則同席致しません。)

時間は概ね1~2時間程度で終了致しますが、調停員の裁量もある程度は反映されますので、個々案件によって異なります。

全体の8割程度が、6ヶ月程度で終了となっておりますので、多くのケースでは、2~5回程度の期日での話し合いによって、何らかの結果が出ているということになります。

○何度も期日を重ねているのに話し合いが進まないのはなぜ?
○各期日間が不安なので話を聞いてほしい
○話し合いがうまく進むようにはどうすればいいの?

など、どのようなことでも結構ですので、お困りの際は、お気軽に離婚問題・夫婦問題専門の弊社までご相談ください。

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調停離婚の成立後は?

調停離婚が成立致しますと、調停調書が作成されます。

この調書内には、調停でまとまった内容が記載されますが、作成後は内容について不服を申し立てたり、調停を取り下げたりといったことはできなくなります。

ご離婚成立日は、この調停調書が作成された日となります。

調停調書に離婚の旨の記載がなされた時点で離婚は成立致しますが、戸籍法上の届け出義務を果たさなければ法律上離婚は成立致しません。

市区町村役場に対して調停調書の謄本(調停の最終期日に請求して下さい)を持参し添付書類と併せてお手続きを行って下さい。
 
調停調書に記載された事項に関し、万が一履行されないような事態が生じた場合には、どのように対処するべきなのでしょうか。

このような場合には、
①履行勧告
②履行命令
③強制執行
以上のような方法によって履行を確保していくことが考えられます。

 

弊社では、ご離婚後の戸籍・氏についてや児童扶養手当に関して等、いわゆるご離婚後のお悩みやお手続き等につきましても多くご相談を頂戴させていただいております。

迅速かつ丁寧に対応させていただいておりますので、ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

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