離婚に伴う税金
譲渡所得税
動産を譲渡し所得が計上されれば税金がかかります。
一般的には、財産分与で不動産を譲渡す場合です。
ただ、特例措置(免税)もございます。
税金の問題は複雑で難解な内容のものが多くございますので、ご不明な点等につきましては、税理士等の専門家へのご相談をお勧め致します。
不動産取得税
この税金は、不動産を取得したものにかかる税金です。
財産分与やマイホーム等の取得の場合などについては、特例により免・減税措置がございます。
財産分与で不動産の名義変更をお考えの方は、名義変更のお手続きはもちろんですが、税金も含めまして、専門家へご相談いただくことがより良い方法だと考えます。
贈与税
離婚の際には、様々な名目で財産の給付が行われます。
慰謝料や養育費、また預貯金や不動産等を目的とする財産分与です。
これらは、社会通念上相当であると認められる範囲内では、贈与税の対象とはなりません。
しかし、養育費を一括で支払う場合や、財産分与としての性質を欠く程度の大きな額の分与を行う場合には、贈与税がかかる場合もございますので、慎重なご対応が必要です。
登録免許税
これは、不動産の名義変更(所有権移転登記)の際にかかる税金です。
原則として、法務局の窓口で登記申請の際にお納めいただく税金ですが、財産分与の場合には、現在の法律では不動産の評価格の2%が課せられます。