お子様との面会
目次
- 1. 面会交流の性質
- 2. 面会交流の方法
- 3. 面会交流の拒否①[正当な理由]
- 4. 面会交流の拒否②[DV等]
- 5. 別居時の面会交流
面会交流の性質
面会交流については終局的には、子の福祉を最大限に尊重しなければならないものです。
つまり別居中のお子様と面会していただくために必要なものは、お子様の利益を優先することにつきます。
当事者間の話し合いでは、子供との面会交流を、離婚に関しての協議を行うための切り札的存在として持ち出される場合もございます。
ご相談をお受けする中で、『協議離婚に関して色々なことが決まってないから子供とは会わせない。』といった内容のお話しを耳にします。
これは正当なものなのでしょうか?
面会交流は、子が両親のもと養育される権利を実現するために行っていただく性質のものですので、
決して、親権者でない親が子供に会わせてもらえる/会うための権利ではない点に注意が必要です。
また、親権者が他方の親に対しお子様との面談を拒否するような場合においても、お子様の利益を害するような事情が特段に存在しないのであれば、面会交流は否定されるものではございません。
お子様のためにも、ご夫婦間での交渉の引き合いとして利用されないよう、きっちりと話し合いをする必要がございます。
『子供に会えない、会わせてもらえない。』
『調停や公正証書で決めた内容を守ってもらえない』
また、特別な理由があり、
『約束はしたけど、どうしても子供に会わせることが難しい。』
『面会交流に第三者機関として付き添ってほしい』
このようなことでお困りの際には、お気軽に離婚問題・夫婦問題の専門の弊社までご相談いただければ幸いです。
面会時の詳細にかかるお取決めのアドバイスや、面会交流の付き添い等も含めまして、幅広く対応させていただいておりますので、ご安心の上、お任せ下さい。
面会交流の方法
面会交流の方法には、現在は様々なコミュニケーションツールが発達致しておりますので、それに比例する形で多く存在致します。
簡単にですが、その方法を紹介させていただきます。
①面談
面談には、軽食から宿泊を伴うものまで幅広くお決めいただけます。
②電話
通信手段の発達・基盤の整備により、より自由な連絡が可能です。
権利として設定するよりも、その頻度等規制する目的で設けられるケースも多くございます。
③メール
こちらも上記②と同様に、規制的な意味合いでの設定が考えられるのではないでしょうか。
④手紙
現在では、メールの方が手軽さによって多く使用されておりますが、直筆でのやり取りには心温まるものがございます。
また、お子様が幼い場合には、利用価値は高いものでありますので、弊社でもお勧め致しております。
方法は様々ですが、お子様と連絡が可能なように、常に最新の情報提供を受けられる環境づくりも大切です。
お悩みの際は、ご安心の上ご相談いただければ幸いです。親身になって対応させていただきます。
面会交流の拒否①[正当な理由]
子の福祉を害しない範囲で面会交流が認められるとする考え方に異論はございませんが、結局のところ、現場レベルにおいては拒否されうる事態も十分に想定されます。
子の連れ去りを懸念するといった理由によるものも多くございます。
このような場合にはどのようにすれば良いのでしょうか。
無理やり強引に、子との面会交流を実現することは不可能です。
専門家によるアドバイスやカウンセリングを行うことによって、相手方にも子供のためだということをご理解いただければ、その態度にも変化は見られることでしょう。
また、裁判所内における試行面接等といった制度もございますので、お手続きの方法等、お気軽にお問い合わせください。
ご参考までに面会交流の頻度と致しましては、
①月一回程度・・・30%
②月二回程度・・・15%
③2ヶ月に一回程度・・・10%
となっております。(概ねの目安としての数字となります)
以上から、専門的な勧点から判断致しましても、月一回程度の面接交渉を認めるのが妥当なラインではないかと考えます。
また、上記で申し上げましたとおり、直接に強制することは不可能ですが、間接的に強制することは可能です。
一般的には、母親が親権を持ち子を監護養育し、夫が養育費用を負担するというスタイルが統計的に多くなっておりますので、養育費とのバランスから、牽制と均衡が自然に保たれているはずです。
さらに、書面において残しておかれる場合には、面会交流の規定に違反した場合には、○○といった損害を賠償する責任を負う。といった内容の規定も併せて設けられると良いのかもしれません。
特別な理由がないのにもかかわらず、子供と会うことを拒否されている。
といった方は、一度弊社までご相談下さい。
面会交流時の付き添いや、公正証書や調停調書では決めきれない内容についての協議の支援等も含めまして、これまでの豊富な経験に基づき専門的なアドバイスを差し上げ、より良い方法についてご一緒に検討させていただければと考えます。
ご安心のうえ、お任せください。
面会交流の拒否②[DV等]
次によくご相談をお受けするのが、同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力、ドメスティックバイオレンス(以下略称DV)が理由となっている場合です。
離婚原因がDVである場合には、面会交流の実現が難しくなるケースも多くございます。
このような場合に面会交流を主張する側においては、まずは自身の行動を見つめなおすことから始め、自身の誠実な態度を相手方に示していくことにより、子供はもちろん親権者からも信頼を得ていただくことが大切です。
『そんなつもりはないのに会わせてもらえない。』
『DVの事実なんてない。』
といったようなケースでは、裁判所での試行面接等の利用も考えられます。
裁判所へ申し立てる前に、弁護士等の専門家の関与の必要性の有無など事案について十分検討する必要がありますので、ご不明な点ございましたら、いつでもお気軽にご相談いただければ幸いです。
DVの被害者に該当される場合にも、裁判所をご利用されるのが良いでしょう。
面会交流を行わないといった方向での話し合いを行うことが原則可能です。
また、地方裁判所に対して、DV防止法に基づく保護命令を申し立てることも可能です。
これにより、理由があれば、接近の禁止や住居からの退去命令を裁判所から出してもらうことが可能です。
ご不安に思われていらっしゃる方は、早急な対応がとても大切です。
警察や関連機関との連携も含め実効性のある対処法について支援を行っておりますので、お手続きの方法や具体的な対処法に関してのご相談は、いつでもお気軽に、離婚問題・夫婦問題専門の弊社までお問い合わせ下さい。
別居時の面会交流
別居時の面会交流については、話し合う余地はないのでしょうか?
有責配偶者からの離婚請求は認められないケースも多くありますが、このケースでも、別居状態は継続することとなるものの、子と会う機会や方法についての取り決めができていない等、別居時の面会交流について多くご相談を頂戴させていただいております。
面会交流については、離婚訴訟の付帯請求として裁判上で取り扱ってもらうことができません。
したがって、別居中に離婚訴訟を提起した場合でも、面会交流については別途お手続きをお取り頂く必要があります。
具体的には、裁判外での話し合いができないようなケースでは、面会交流についての調停・審判を申し立てることとなります。
その中で、子の福祉に合致するように協議を行い決定します。
調停等をご利用いただいたとしても、面会交流等お子様に関する問題の解決は非常にデリケートであり難しいものでもございます。
別居中だけど子と会わせてもらえない。
相手方から子との面会を要求されているがどう対応すればいいのか分からない。
など、お困りの際は、親身になって対応させていただいておりますので、一度弊社宛ご連絡をいただければ幸いです。