離婚手続きガイド

離婚するための4つの方法

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協議離婚

ご夫婦で離婚について合意していただくものです。
この方法による場合には、法定されている離婚原因に該当していなくても離婚することができます。
離婚届に必要事項をご記入いただき、証人2人の署名・押印をつけたうえで、各市町村役場の戸籍係等にご提出していただきます。
窓口で受理されれば、離婚が成立致します。
この方法で離婚をご検討される場合には、協議離婚書、離婚協議書、財産分与契約書(名称は問いません)といった形で、養育費や財産分与・慰謝料等に関する取り決めを書面に残しておかれることをお勧めします。
弊社では、上記のような書面をお作りいただくための支援をさせていただいております。

当該書面を公正証書で作成しておきますと、取り決めをした養育費等金銭の支払いに関する内容について、万が一不払い等が生じた場合に、裁判を提起して判決を得なくても、強制執行(差し押さえ)することが可能となりますので、離婚後もご安心していただけるかと思います。

離婚協議書等の作成に関してご不明な点等は、いつでもお気軽に、離婚問題専門の弊社までお問い合わせ下さい。

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調停離婚

協議が上手くまとまらないときや、ご夫婦の一方が話し合いに応じない場合、また離婚裁判による解決をご検討されている場合(調停前置主義)にとられる方法です。
この離婚調停も、当事者で合意できれば協議離婚と同じく離婚が成立致します。
特徴と致しましては、
調停委員が第三者として間に入ってくれますので、協議離婚よりも冷静に話し合いを行うことができ、また、原則と致しまして相手方と顔を突き合わせてお話合いをしていただく必要はございません。
さらに、離婚(解消)調停だけでなく、別居時の条件を定めるため、円満解決を目指すため、養育費・面接交渉・財産分与などの離婚に関連するものについて話し合いを行うため、など様々なシーンに対応できるのも調停の特徴です。
調停離婚についてご不明な点は、お気軽にご相談ください。

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審判離婚

この制度は、調停に付されている事件において、調停成立の見込みはないが、審判が相当であると認められる場合などに、利用されるものです。
具体的には、
①一定の理由により、調停に出席できない場合
②離婚自体の合意は成立しているが、その中身(養育費や親権等)について話し合いがまとまっていない場合
が主なものではないでしょうか。
審判は、調停とは異なり、一種の強制力を伴いますので、より裁判離婚に近い性質を持っています。
審判が確定すれば、判決と同一の効力が生じます。

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裁判離婚

裁判離婚をするためには、原則と致しまして、先に離婚調停の手続きを経なければなりません。
また、原則として離婚(解消)調停である必要があり、円満調停では、先に調停をしたと認められないケースもあります。
※円満調停でも離婚の話に終始していたような場合には調停前置の要件を満たすこともあります。
さらには、法定離婚原因に該当しているか否かという点が問題となります。原則として、該当しなければ離婚するという判決を得られないこととなります。
また、判決のみではなく、裁判上の和解といった形で結論が出る場合もあります。
裁判所は和解を強制できませんので、和解の内容は個々案件により異なります。
付帯請求としては、慰謝料・親権・養育費・財産分与であり、お子様との面会交流はその対象となりません。
有責配偶者からの離婚請求は認められないといったことも良く言われますが、訴訟を提起することができないのではなく、
原告が主張する離婚原因(浮気以外)に対する相手方の答弁において、
相手方が、離婚原因は原告の主張するものではなく浮気のみであり、その原因を作った原告からの離婚請求を認めることはおかしいのではないか?との主張を行うことにより、裁判所が離婚を認めるべきではないとの結論に至るということです。
裁判離婚は最後の手段です。
可能であれば、協議離婚や調停離婚により解決していただくことが、精神的なご負担や費用の面等から検討するとより良い方法であると言えます。


些細なことからでも問題ございません。
問題を解決するための第一歩として、ぜひ、私たち専門家の意見をご参考にしていただきたいと考えておりますので、お気軽にご相談下さい。
少しでも、精神的なご負担をご軽減いただけるようサポートができればと考えております。
親身になって、離婚専門のスタッフが対応させていただいております。

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